競馬(ギャンブル)が原因による自己破産は可能か!?

唐突な話になりますが、今回は競馬と自己破産について考えてみたいと思います。

 

 

競馬はギャンブルです。これが原因となって身を滅ぼした方は沢山いると思いますし、現在も競馬が原因による借金によって生活を脅かされている方もいることでしょう。

そこで、管理人が実際に目の当たりにした実話を元に、競馬で作った借金と自己破産について話をしてみたいと思います。

競馬で借金が増え続けた結果

昔、管理人が務めていた会社にAという無類の競馬好きの同僚がいました。

Aは競馬歴は10年以上と、なかなかの筋金入りの競馬ファンでしたが、競馬をする為に次から次へと借金をしていたそうです。

そもそも、そんな簡単に勝てるほど競馬は甘くはありません。

マグレでもなんでも馬券は時折当たっていたので、ズルズルと馬券を買い続けていたそうですが、気がつけば借金をしてまで馬券を買うほどのめりこんでしまった、と。よくあるパターンですね……。

 

 

 

 

こういうのにホイホイとお金を貸す方もどうかなとは思いますが、その後も当然Aは競馬で負け続けることになり、「負けては借りる」といった負のループに陥ってしまいました。

そしていよいよ借金で首が回らなくなってきたきた時、Aは自己破産を考えるようになりました。

そこで問題になったのが、

 

「果たして競馬が原因で自己破産は可能なのか?」

 

という事です。

原因が原因なので、Aはいろいろと悩んでいました。

 

自己破産は簡単にできるが……

もちろん管理人もAの相談に乗りました。(お金は貸していませんが・苦笑)

そこで色々と自己破産について調べてみた所、自己破産自体は何が原因だろうと誰でも出来るのですが、その借金をチャラにできる=免責が下りるかどうかが問題になってきました。

なぜならば、この免責が下りない事には借金はチャラにならないからです。それでは何の為に自己破産したのか、意味がまるで無くなってしまいますもんね。

 

 

さてその免責ですが、これには免責不許可事項というものがありまして、当然の事ながらギャンブルはその項目に抵触しており、競馬のようなギャンブルが原因で借金をしてしまった場合、法的には免責は下りないようになっていたのです。

そこでAはますます頭を悩ませました。借金がチャラにならない以上、自己破産する意味はなくなるわけですから。

 

ギャンブルが原因でも問題ない?

しかし、自己破産についてもっと詳しく調べていくと、実際の所はギャンブルが原因でも自己破産をしても免責が下りることがが判明したのです。

これは初めて自己破産する場合に限っての話なのですが、借金の主たる原因に多少の免責不許可事項が含まれていても、弁護士次第によっては普通に免責が下りるそうだとか。

ならば早々に自己破産をと思いきや、Aは借金以外にも厄介な問題を抱えていました。それは、収入を偽って借金をしていたという事でした。

現在は総量規制というものがあって、消費者金融等では年収の1/3までしかお金を融資してくれません。そこでAは偽りの源泉徴収を消費者金融に提出し、年収の1/3を大きく超える借金をしていたのです。

これはもう立派な免責不許可事項ですし、下手をすれば公文書偽造等罪に当たる事項なので、免責が下りる云々以前の問題では無いかと管理人は思いました。「これって犯罪じゃん」と。

ところがどっこい、Aは必死になって自己破産について調べて法律事務所に相談した結果、いとも簡単に免責が下りてしまったのです。一体全体どうしてと、管理人は首を傾げるだけでした。

何故Aは免責を勝ち取るまでに至ったのでしょうか?

そこで、ホッと胸を撫で下ろしたAにその経緯を聞いてみると、赤裸々なまでにその内容を話してくれました。

 

弁護士によって対応が異なった

最初にAは、近所の法律事務所に行って相談をしたらしいのですが、そこで事情を洗いざらい話してみたところ、返ってきた返事は「NO」だったそうです。

そりゃそうですよね。競馬が原因だけでなく、そんな犯罪じみた行為までしているのですから。

それでもAは諦めず、今度は借金問題に特化した法律事務所を探し出して再度相談する事にしましたが、そこでの答えはなんと即答で「OK」だったとか。一回目の自己破産ならば、余程の問題が無い限り免責は下りるとの明確な回答を頂いたそうなのです。

すぐさまAはその法律事務所に自己破産の手続きを依頼し、事の成り行き全てを任せたのですが、依頼後、僅か半年程度で見事に免責が下りてしまったのです。

そこで、免責不許可事項がある際の自己破産について、Aなりに考えた重要なポイントを幾つか挙げてみたいと思います。

 

  • 金融問題に強い法律事務所に相談する
  • 自分の過ちを包み隠さず正直に弁護士に打ち明ける
  • 心から反省している事を態度で示す

 

この3つを守りさえすれば、どんな免責不許可事項があったとしても、一度目の自己破産ならばほぼ確実に免責は下りるそうでなのです。ちょっと驚きですね。

まずは何より、

 

「金融問題に特化した法律事務所に相談するという事が一番重要だった」

 

と、Aは声を大にして語ってくれました。

 

 

単に弁護士と言っても、得手不得手な部分はあるのですから、やはり自己破産を専門にしている法律事務所は対応が非常に素早く、親身になって話を聞いてくれ、どの方法がベストなのかという事を依頼者に解りやすく教えてくれるそうです。

次に、自分の過ちを洗いざらい話すという事でした。

そもそも弁護士というのは、依頼者、この場合はAの弁護人になるのですから、Aを「守る」ためにあらゆる手段を行使して免責が下りるよう行動してくれます。つまり、ここで弁護士との「信頼関係」をうまく築くのが大切なんでしょう。

どんな不利な状況であったとしても、それをどう打開するかが弁護士の仕事なのですから、弁護士に対して嘘をついたりしては絶対にいけません。もしここで嘘をついてしまうと、本来守れるものも守れなくなってしまうからです。

そして深く「反省」する事も大切だと語ってくれました。

弁護士といっても一人の人間なのですから、チャラチャラとしているような人よりも、しっかりと心から反省している人の方が、やはり親身になって相談に乗ってくれるそうです。

いくら免責が下りるからと言っても、借金したことをまったく反省していないようであれば、肝心の裁判官に対しての心証も悪くする事でしょうし、そうなってしまえば元も子もありませんから。

 

まとめ

もちろんこのAの一件は、たまたま上手く物事が運んだケースなのかもしれませんが、実際の所は、ギャンブルが原因で自己破産する方は決して珍しいことではなく、そのほとんどが免責を勝ち取っているんだそうです。むしろ一発目の自己破産では、免責不許可になる方が珍しいぐらいだとか。

なんだか不思議な話しではありますが、弁護士がそうだと言っている以上、実際にはその通りなんでしょう。

というわけで、もし競馬が原因となって借金に困っているような方がいましたら、競馬で負けを取り戻すというファンタジーな考えは一旦切り捨てて、金融問題に特化した法律事務所に相談する事を強く薦めたいと思います。

Aの場合は自己破産ありきの話で相談をしましたが、自己破産までいかなくとも任意整理といった形で対応できるケースもありますし、まずはなにより専門の法律事務所に相談する所から始めてみてはどうでしょうか。